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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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中小企業の株主総会の運営4ー議事の進行

株主総会に出席した株主には、できるだけ均等に発言の機会を与えるといった円滑な議事進行が求められます。

株主の均等な発言機会の確保

冒頭にもあるとおり、特定の株主の発言ばかりが長時間にわたるよう結果は望ましくありません。
ですので、議長の指名もなしに発言する株主については、議長が発言を制止することが必要になる場合もあります。
また、長々と発言し続けたり、多数の質問を独占的に行うような株主については、発言時間や質問の数を制限する対応も必要です。
このようにできるだけ合理的な時間内に終わらせるように、次の具体例を意識して議事を運営するとよいでしょう。
以上の点については、こちらのコラムにも記載しています。
 

議事進行の具体例

1 回答者を指名するのは議長の役割です。議長の指名の後に回答者が発言するように、前もって述べておくとよいでしょう。株主には冒頭に出席番号や氏名を名乗らせるとよいです。

2 質問に対する回答については、最も適格な役員が行います。もちろん議長でもよいですし、ほかに適切な職務の役職員がいれば、その人物を指名して回答させることで足ります。株主側が回答者を指名しても、これに付き合う必要はありません。

3 株主からの質問が長すぎると感じた場合には、「質問を簡潔に要点をおっしゃってください」、「あと1問でお願いします」、「あと〇分程度でまとめてください」といった指示を行います。

4 場合によっては「静粛にしてください」、「私が指名せずに発言することはお控えください」、「私の指名に従わない場合は、退場を命じる場合があります」といった議長の発言が必要になる場合もありますので、シナリオの中に準備して置くといざというときのためによいです。
 

株主からの動議への対応

株主は、株主総会において、一定の事項について総会の決議を求める提案をすることができます。この提案を動議と呼びます。
動議には、決議事項の内容に関する動議と議事の進行に関する動議(手続的動議)の2つがあります。
通常、決議事項の内容に関する動議については、取締役が提案した議案に対する修正という形になるので、修正動議と呼ばれます。
修正動議については、会社法304条に定めがあり、目的事項についてのものであること、法令定款に違反しないこと、3年以内の総会で大差で否決されていないことという要件があります。
修正動議として実務的にありうるものとしては、配当議案の増額・減額、役員選任議案の候補者の入れ替えなどです。
適法な修正動議が提出された場合には、総会に諮る必要がありますが、取締役の提案議案と別個に審議する必要はありませんので、一括して審議して、取締役の提案議案の採決を先に行うことでも構いません。
取締役提案議案を先に採決し、可決されれば、自動的に修正議案は否決されたことになります。
どちらを先に採決するかは議事運営ですので、議長の権限になりますが、念のため、取締役議案から採決することを議場に諮る場合もあります。
手続的動議については、議長の権限に関するコラムを参照してください。
 

動議のさばき方の原則

動議は、総会をかく乱する一戦術という側面があります。ただ、株主からは単に意見を述べるだけなのか、動議を提案する趣旨なのか判然としない場合が多いため、まずは株主の発言の趣旨を確認します。
取締役側が意図する動議については、議長が自ら議場から取り上げて決議します。
そうでない動議については、議長の意思を表明し、決議を誘導します。
動議として取り上げるか迷う場合には、一度は取り上げ、議長の意思を表明し、議場に諮ることが無難です。
重複する動議については、原則取り上げる必要はありません。

 

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