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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 専用駐車場:無し)
今回も引き続き、事業を通常どおり継続しているにもかかわらず、支払いを行わない取引先への対処方法を見ていきましょう。
【目次】
1.対処法③ 支払督促
2.支払督促のメリット・デメリット
法的な手続としてはいくつかあるのですが、やりやすさの面では支払督促という手続があります。
これは、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対し、支払いを求める督促を行うことができる手続です。
金額に制限はないので、多額の債権でも支払督促によることができます。
また、支払督促は、書類が審査されるだけなので、通常の訴訟のように裁判所に行く必要はありません。さらに、支払督促の申立ての段階では証拠を提出する必要もありません(ただし、後述の異議が申し立てられると通常の訴訟手続に移るため、証拠提出などが必要になります。)。
支払督促の申立てに不備がなければ、裁判所書記官により支払督促が出されます。
支払督促が債務者に届いた後、2週間以内に債務者から異議が申し立てられなければ、支払督促に仮執行宣言というものが付され、これに基づいて差し押さえができるようになります。
そして仮執行宣言の付いた支払督促が再度債務者に送られ、債務者に届いてから2週間以内に異議が申し立てられなければ、仮執行宣言が確定することになります。
支払督促の申立て→初回の支払督促が出される→仮執行宣言が付される→差し押さえ(確定前も可能)
支払督促の確定まで1か月程度で、通常の裁判と比べると非常にスピーディであることが特長です。
売掛金の存在自体に争いがなければ、債務者が異議を出してこないこともあります。特に資金繰りが非常に厳しくなっているようなときは、裁判所の手続に対応する時間や気持ちの余裕がなくなっていることも考えられ、そのようなときに簡易迅速に差し押さえまで可能となるのは大きなメリットです。
ただし、債務者から異議が申し立てられてしまうと通常の訴訟手続に移ってしまい、かえって時間を要する(最初から訴訟を提起したほうが早かった)ことになるので、注意が必要です。債務者の異議は単に異議がある旨を提出すればよく、異議の理由は問われません。
また、支払督促は、債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てる必要があるので、遠方の債務者の場合、遠方の裁判所に申立てをしなければならず、異議が出されて通常の訴訟に移る場合も遠方の裁判所での訴訟になってしまうことがデメリットです。
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