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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
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有限会社法は、会社法施行と同時に廃止され、それ以前に設立された有限会社は、特例有限会社と呼ばれています(会社法整備法3条2項)。
特例有限会社も会社法上の株式会社ですが、通常の株式会社とは異なる点があり、誤った取り扱いをしてしまうと法的な問題が生じてしまいます。
特例有限会社として残っている会社は多数存在していますので、通常の株式会社と異なる点を確認していきます。
(2025.3.20)
特例有限会社は、その商号中に有限会社の文字を用いなければなりません(整備法3条1項)。
特例有限会社の株式の譲渡については、会社の承認を要する旨と、既存の株主が取得する場合には承認したものとみなされる旨の定めがあるとみなされ、これと異なる定款の変更をすることができません(整備法9条)。
次の少数株主権の行使には、10%以上の議決権を有する必要があります。
・株主による株主総会の招集(整備法14条1項)
・業務執行検査役の選任(整備法23条)
・会計帳簿の閲覧請求(整備法26条)
・役員解任の訴え(整備法39条)
清算人解任の申立てについては、1株の保有で可能です(整備法33条2項)。
株主総会の特別決議を成立させるためには、総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です(整備法14条3項)。
また、書面投票等の場合の株主総会参考書類の交付の規定や、招集手続き等に関する検査役の選任の規定の適用はありません(整備法14条5項)。
取締役の設置は必須で、監査役は設置可能ですが、そのほかの機関(取締役会など)を置くことはできません(整備法17条1項)。
また、監査役の権限については、会計監査権限に限られるとの定款の定めが置かれたとみなされます(定款変更は可能です。整備法24条)。
取締役の任期に制限はありません(整備法18条)。その選任決議や定款で任期を定めなければ無制限の任期とすることができ、再任の登記を行う必要がありません。
支配人の選任・解任、支店の設置・移転・廃止、株主総会の招集の際の決定事項について、取締役に委任することができます(整備法18条)。
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを取締役が発見したとしても、株主や監査役への報告義務はありません(整備法21条)。
決算公告をする義務はありません(整備法28条)。
休眠会社のみなし解散や、特別清算の規定の適用がありません(整備法32条、35条)。
特例有限会社を存続会社とする吸収合併、承継会社とする吸収分割、株式交換、株式移転及び株式交付をすることができません(整備法38条)。
取締役や監査役全員の氏名と住所が登記事項とされています(整備法43条1項)。
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