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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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債務者の財産の情報を知りたい-財産開示手続と情報取得手続

2020年4月1日に民事執行法の改正法が施行され、財産開示手続の改正と債務者財産に関する情報の取得手続が新設されました。
今回は改正法の概要と、現在の運用の状況を確認します。

財産開示手続では何が行われるか

債務者に金銭の支払いを命じる判決や、強制執行されることをあらかじめ認める内容の公正証書があると、債務者の財産の開示を求める財産開示手続の申立てをすることができます。
裁判所が財産開示手続の実施を決定すると、1か月後程度を目処に債務者を裁判所に呼び出して財産開示期日が開かれます。
そして、財産開示期日の1週間ほど前を期限として、債務者は自ら、財産目録を提出しなければなりません。
提出が求められる財産目録の内容は、給与・退職金、預貯金・現金、生命保険・損害保険、売掛金・貸付金、不動産、自動車、ゴルフ会員権、株式、その他の財産の有無や、そのくわしい内容です。
さらに、財産開示期日では、裁判所の許可を得て債務者に質問することができます。
このように、財産開示手続では、債務者自らが、自身の全ての財産を開示しなければなりません。

財産開示手続の改正の内容

これまで見たように、財産開示手続は債務者の財産が開示され、これをもとに強制執行などをすればよいので、債権者に有用な手続のように思えます。
しかし、実効性が低いという点で難があり、財産開示期日に債務者が裁判所に来ないときや、財産目録の内容に虚偽があるときでも、罰則が軽いという問題がありました。
そのため、財産開示手続の申立て自体、あまり行われていないという状況でした。
 
そこで、改正法では、財産開示期日に来ないときや、財産目録に虚偽がある場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が課されることになりました(民事執行法213条1項5号・6号)。
最近の報道によれば、財産開示期日に来なかった債務者について、検察庁が不起訴処分としたものの、検察審査会が起訴相当の議決を行ったものがあり、債務者が現に起訴され刑罰が課される事態になれば、財産開示手続の実効性が上がることが期待されます。
 
このほかにも、次に述べる情報取得手続が新設され、財産開示手続の実施が、情報取得手続を行う前提とされたため、財産開示手続を公示送達の方法で行うことも可能と解釈されるようになり、手続を進めやすくなっています。
 
東京地裁の統計では、法改正直前の1年間では100件台の申立て件数であったところ、改正法が施行された2020年では500件を超える申立てがなされ、財産開示期日への債務者の出頭率も最近10年間では最高(52.7%となったとの報告がなされています。

情報取得手続の概要

次に、改正法では、第三者から債務者の財産に関係する情報を取得できる手続が新設されました。
取得できる情報は、①債務者名義の不動産に関する情報、②債務者の勤務先に関する情報、③債務者の預貯金・上場株式などに関する情報の3つです。
ただし、②勤務先情報については、債権者が、養育費などの扶養義務に関する債権と人身損害による損害賠償請求権を有する者に限られています。
 
また、①不動産情報と②勤務先情報については、あらかじめ財産開示手続を行う必要があります。これに対して、③預貯金情報については、財産開示手続を経ずに情報取得手続の申立てが可能です。
 
申立てが認められると、①不動産情報については東京法務局から、②勤務先情報については市区町村か日本年金機構などから、③預貯金情報については銀行や証券会社などから情報を取得することができます。
③預貯金情報については、対象とする金融機関を選択する必要があります。複数を対象にすることは可能ですが、数千円の手数料などがかかるため費用対効果を考えなければいけません。
 

情報取得手続の注意点

さきほど述べたように、①不動産情報と②勤務先情報についてはあらかじめ財産開示手続を経なければならず、裁判所の情報提供命令が債務者に送付されるため、秘密裡に行うことはできず、財産の隠匿などのリスクは避けられません。情報提供を受けたら、少しでも早く差押えに移れるよう準備が必要です。
 
③預貯金情報については、現金化が容易であるため、財産開示手続を経ずに情報取得手続の申立てが可能です。ただ、情報提供を受けてから、おおむね1カ月後には、情報提供がなされたことが債務者に知らされる(民事執行法208条2項)ので、1度失敗すると、財産隠匿のリスクが生じてしまうことから、一発勝負と思って情報提供を求める金融機関を選定することが肝要です。
 
なお、③預貯金情報については、弁護士会照会(弁護士法23条の2)の利用も有用です。情報提供手続では、事後的に債務者に知られてしまいますが、弁護士会照会の場合は、債務者への通知は予定されていません。
そのため、秘密裡に探索的な調査を行うときは弁護士会照会が有効です。
弁護士会照会の場合、金融機関によっては、支店を特定せずに行う照会(全店照会)に応じない金融機関がありますが、北海道の場合、北洋銀行や北海道銀行は、現在のところ、弁護士会照会での全店照会に応じていますので、このような金融機関には弁護士会照会によって調査が可能です。
 

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