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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
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経営方針の違いなどから取締役間に対立関係が生じることや、そのよな対立関係にはなくとも取締役が独立して会社を立ち上げるような場合もあります。
このようなときに、取締役と元の会社との間でどのような紛争が生じうることがあるでしょうか。
【目次】(2024.02.07)
1.引抜行為がどのように裁判になるか
2.引抜行為が違法となるケース
3.どのような立証が必要か
4.主張される損害はどのようなものか
取締役は、会社のために忠実に職務を行う義務(忠実義務。会社法355条)や、会社と競業する取引を行うことを避ける義務(競業避止義務。会社法356条1項1号)などの各種の義務を負います。
取締役が退任し競合会社に移籍したり、会社自体を立ち上げたりして、従業員がその会社に移るような場合、取締役が従業員を引き抜いた行為が取締役の上記の忠実義務などに違反するとして、損害賠償請求などの訴訟が提起されることがあります。
取締役退任後の行為については、原則として取締役としての義務違反とはなりません。
しかし、取締役が在任中に引抜行為をした場合は、次のようなケースでは義務違反が認められやすいと考えられます。
・会社の存立を危うくするような一斉かつ大量の従業員を対象とする場合
・取締役がその地位・影響力等を利用し、会社の業務行為に藉口して又はこれに直接に関連して勧誘し、あるいは、会社の将来性といった本来不確実な事項についてこれを否定する断定的判断を示したり、会社の経営方針といった抽象的事項についてこれに否定的な評価をしたり、批判したりする等の言葉を弄した場合
・引抜行為が、退職を予見させる機会を与えずに秘密裡に行われた場合
・会社の目的・業態等からして、対象となった従業員が会社にとって重要な人材であったり、特殊な知識・技術を有していたりする場合
①取締役が引抜行為を行ったこと、②引抜行為の違法性について立証する必要があります。
①引抜行為の存在については、退任取締役の設立した会社に従業員が転職した事実だけでは、引抜行為まで立証されたとは言えません。
従業員の退職から転職までの期間が短期間であることや、転職した者の人数や知識・技能、退任取締役との関わりなども関係します。
最近では、メールやSNS、録音データなどの物的な証拠が残っていることも多いでしょう。
②引抜行為の違法性については、引き抜かれたことによる会社への影響については、会社側で把握できる事情であり、立証も可能と思われます。
引抜行為の具体的な態様(会社の将来性について不確実な事項を断定したか、虚偽の事実を告げたかなど)については、会社が把握しているわけではないため、立証が難しく、メールやSNS録音データなどの物的な証拠が欲しいところです。
従業員が引き抜かれたことによる逸失利益、引き抜かれた従業員の教育機関中の給与相当額、従業員募集のための広告費用などが請求されることがあります。
裁判例では、逸失利益については比較的認められることが多いですが、それ以外はまちまちです。
また、逸失利益については、裁判例で採用される算定方法も様々で主張立証が難しい面があります。
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