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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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取締役会の招集

普段はさほど意識されないことも多いですが、取締役同士に紛争が生じる事態になれば、取締役会の招集や議事を手抜かりなく行う必要なども生じます。

誰が招集するか

法の定める原則としては、取締役会の招集権は、各取締役にあります(会社法366条1項本文)。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款や取締役会で定めたときは、その取締役が招集権を有します(366条1項ただし書)。
取締役会の招集権を特定の取締役(取締役社長など)に定款で限定している会社が多いです。

招集権のない取締役は、招集権のある取締役に対して、会議の目的事項を示して、取締役会を招集するよう請求することができ(366条2項)、それでも招集されない場合は、自ら招集することができます(同条3項)。
そのほか、監査役(383条2項)や株主(367条1項)に招集権が生じる場合もあります。
 

いつ、誰を招集するか

法の定める原則としては、取締役会の1週間前までに、各取締役に対して(監査の範囲が会計に限定されない監査役がいる場合には、監査役に対しても)、招集通知を発します(368条1項)。
この「1週間前まで」とは、通知の発送と取締役会の日との間に中1週間以上あることを必要とする意味です。
招集通知を「発しなければならない」ので、1週間前までに到達する必要はありません。
現実に通知が到達する必要があるかについては、見解が分かれていて、実際に到達する必要があるとするものと、従来の住所に宛てて通知を発していれば適法であるとするものがあります。
1週間前までという期間については、定款で短縮できます。
3日前までというように短縮している会社が多く、緊急の場合にはさらに短縮している場合が多いです。
また、招集通知を受ける取締役と監査役の全員の同意があるときは、通知を省略することが可能です(368条2項)。
特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の議決に加わることはできません(369条2項)が、招集通知を送る必要はあります。取締役会の目的事項が会議中に追加されることもありえるためです。

定款や取締役会決議、取締役会規則などにおいて、定例の取締役会の日時・場所が定められ、取締役・監査役が同意している場合、定例の日時・場所で開催する分には、重ねて招集手続をとらなければいけないものではありません。
また、関係者全員がたまたま集まっているときに、その同意のもとに取締役会を開催することは、事前に同意がなくても可能です(全員出席取締役会)。
 

どのように招集するか

招集の方法(口頭、電話、郵便など)については、法の定めはありません。
ただ、後日争いが生じる可能性がある場合は、書面で行うほうがよいでしょう。電子メールでも問題はありません。

招集通知に記載する事柄についても、法の定めはありません。

会議を招集するのですから、会議の日時、場所を示すことは当然です。
会議の目的事項を記載することも法律上は求められていません。
目的事項を招集通知に記載するよう会社内の規程などで定めることは可能です。
通知に目的事項が記載されていても、この事項以外のことを審議・決議することはできます(名古屋高裁平成12年1月19日判決)。
取締役会は機動的に経営事項について判断を下す機関であるためです。
 

招集手続に違反がある場合

招集手続に違反した取締役会の決議は、原則として、その効力が認められません。
株主総会の場合は、招集手続に違反があっても、決議の取消事由とされ、提訴期間も限定されています(831条1項1号)が、取締役会の場合はこのような特別な規定はありません。
会社の重要な活動は、取締役会の決議から、手続や取引が積み重ねられていきます。無効とされた場合の影響は大きいので注意が必要です。
 

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