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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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売掛金・債権回収に問題を生じさせないために-⑥

前回に引き続き、事業を通常どおり継続しているにもかかわらず、支払いを行わない取引先への対処方法を見ていきましょう。

前回は、支払督促という手続を見てきました。支払督促は、書面での審査で終わるということもあり、弁護士に依頼せずともできなくはありません。顧問弁護士がいれば、支払督促申立書の記載内容のチェック程度は顧問料の範囲で行ってくれる場合も多いのではないかと思います。

前回の支払督促のデメリットでも少し述べたところですが、支払督促は債務者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをしなければいけないので、遠方の債務者で、支払督促で異議が出ることが予想される場合などには、遠方の裁判所で裁判が始まってしまうしまう懸念もあります。

対処法④ 通常の訴訟手続

通常の訴訟の場合、金銭の支払いを請求する裁判では、債権者の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起することもできます。そのため、異議が出ることが想定される場合には、最初から通常の訴訟を提起することもあり得ます。

訴訟手続は、訴状や証拠を裁判所に提出し、債務者(被告)の反論を受けて進められます。裁判所に赴く必要もあり対応が難しくなりますので、弁護士への依頼をおすすめします。

被告から何らの反論も出されなければ、訴状提出から約1か月後に開かれる第1回口頭弁論期日で審理が終結し、勝訴判決が得られることもあります。

裁判上の和解について

被告が特に反論することがなく、お金がないという理由で和解を希望するケースもあります。そのようなときに、分割弁済の約定を認めるなどある程度譲歩して裁判上の和解をすることもありえます。

裁判上の和解のメリットは、通常、判決よりも任意に支払ってくる可能性が経験上高いことが挙げられます。債務者としても一応納得して、裁判所という公的な場所で支払いを約束しているので、その約束すら守らないことには心理的な抵抗を感じるものです。

長期分割弁済の提案への対応

支払う原資がない(手元不如意の)債務者の場合は、1か月数万円で何十か月払いといった条件を提示してくることもあるかもしれません。そのような条件は飲めるはずがないと感じられると思いますが、実務上は長期分割弁済の条件を飲むこともあり得ます。お金がないので、判決をとっても回収可能性が低い一方、1回でも払ってくれば一応回収は進みますし、1回払わせることで支払いが習慣化することも、相手も人間なのであり得なくはないです。

その間に債務者が破産してしまうかもしれないという心配はもちろんありますが、勝訴判決をとったとしても回収できないまま破産されれば回収不能になることに変わりはありません。

また、和解の中には、支払いを2回怠れば全額支払わなければいけなくなると定められる場合が多いので、2回支払いをしなければ全額の支払義務が生じ、結果として判決を得ることと変わりはなくなります。

判決の場合は、控訴・上告されると、何も説得的な控訴理由・上告理由がなくても、確定まで数か月という時間がかかってしまいます。

このような様々な面を考慮すると、長期分割弁済であっても裁判上の和解をするメリットが出てくる場面もあります。

支払いに遅滞が生じた理由を確認することの重要性

一番面倒なのは、一応ありえなくはない反論をされることです。例えば、納入した商品に問題があったといった主張をされると、こちらとしても反論せざるを得なくなり、審理が長期化してしまうことにもなります。

このような反論を防ぐためにも、支払いに遅滞が生じた時点で、遅滞の理由をはっきりしておくことが役に立ちます。支払いの遅れが生じたときには、商品に問題があるなどと言っていなかったではないかと主張できるからです。

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