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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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監査法人のガバナンス・コード-最近の処分内容

最近の監査法人への処分内容については、詳細な事実関係などが公表されています。
昨年も「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンスコード)が改訂され、独立第三者の活用(原則3)などが求められているところです。
どのような点が処分の理由とされているか見ていきます。

組織的ガバナンスの欠如

次のような指摘がなされています。
・法人代表者や責任者が特定の社員のみと議論を行い、全体的な情報共有や協働が不足。
社員間の相互牽制や批判的な検討が行われていない。

具体例としては次のようなものです。
議論の限定化:法人代表者が重要な事項を一部の社員のみで議論し、他社員への情報共有を怠った。
社員間の牽制機能の欠如:他社員の監査業務を批判的に検討する姿勢が欠けているため、監査品質の維持・向上意識が希薄。

 

品質管理態勢の不備

次のような指摘がなされています。
・品質管理レビューで指摘された事項の改善が不十分であり、同種の不備が繰り返されている。
・品質管理態勢の構築や運用に関するリーダーシップの不足

具体例としては次のようなものです。
業務執行社員の関与不足:業務執行社員の十分な監査業務時間の確保が困難になっている状況を放置
品質管理態勢の検証不足:品質管理に関する方針や手続に関する整備・運用状況の把握・検証の未実施
 

監査業務の審査における問題点

次のような指摘がなされています。
・審査担当者の役割に対する認識不足や、知識・経験の欠如により、監査チームの判断や結論を十分に検証せずに審査が完了している。
監査調書の内容を深く検討せず、監査基準が求める水準に達していない結論が出されている。

具体例としては次のようなものです。
監査手続の十分性を検討せず審査完了:審査担当社員が、監査チームが実施した手続(例:企業環境の理解や会計上の見積り)に関する討議や調書の確認を十分に行わず、判断や結論をそのまま受け入れるのみ
適格性の評価不足:審査担当者としての適格性(知識、経験、能力)を確認しないまま選任され、審査が形骸化
 

人材育成と評価体制の欠如

次のような指摘がなされています。
社員や監査補助者の評価基準や報酬体系が整備されておらず、能力開発が不十分。
職業的懐疑心の育成が不十分であり、監査基準の理解が不足。

具体例としては次のようなものです。
評価基準の欠如:社員登用や報酬に関する方針が存在せず、監査品質の評価が反映されない。
研修の不足:不正リスクや監査基準の要求に関する研修が行われておらず、現場レベルでの手続が不適切。
 

職業倫理の意識不足による監査手続の不備

次のような指摘がなされています。
職業的懐疑心が不足し、経営者の主張を批判的に検討する姿勢が欠如。
不正リスクの評価・対応が不十分であり、監査手続の水準を満たしていない。

具体例としては次のようなものです。
不正リスクへの対応不足:収益認識や関係者取引における不正リスクを適切に評価せず、監査手続が不十分。
経営者主張の受容:経営者の提示するデータを批判的に検討せず、監査証拠の適切性を確保できていない。
 

情報セキュリティと内部規程の遵守不足

次のような指摘がなされています。
情報セキュリティに関する内部規程の運用が不十分で、個人PCやメールを通じたデータ管理に問題がある。
内部監査や点検が実施されておらず、規程違反が是正されないまま放置されている。

具体例としては次のようなものです。
個人PCへのデータ保存:被監査会社のデータを個人PCに保存し、管理体制が著しく不適切。
内部監査の不在:セキュリティ規程の遵守状況を確認する内部監査が未実施で、問題が放置された。

 

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