札幌市で企業法務・債権回収・事業承継を弁護士・会計士に相談するなら

 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
 (
札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 専用駐車場:無し)

経営を強くする法律・会計のページ

中小企業の株主総会の運営6ー総会終了後に必要な事務

株主総会後に必要な事務を確認します。
形式的な作業に感じる部分もありますが、トラブル防止のために抜かりなく行いましょう。

【目次】(2026.01.12)
1.株主総会直後の取締役会
2.議事録の作成

3.変更登記
4.決算公告

株主総会直後の取締役会

取締役会設置会社の場合、定時株主総会の閉会直後には取締役会が開催されることが多いです。

例えば、株主総会で役員の改選決議が行われたときには、代表取締役の選定や取締役の報酬に関する取締役会決議が必要になることがあります。

取締役会の招集手続については、取締役と監査役の全員(候補者を含む)から、株主総会直後に取締役会を開催することの同意を得ておくと簡便です。
 

議事録の作成

株主総会の議事については、議事録を作成する義務があります(会社法318条1項、会社法施行規則72条)。

株主総会議事録には、次のような、施行規則72条3項に定める事項を記載します。
・株主総会の日時場所
・株主総会で述べられた一定の意見や発言の概要
・株主総会の議事の経過の要領及び結果
・株主総会に出席した取締役、監査役の氏名
・株主総会の議長の氏名
・株主総会議事録を作成した取締役の氏名

「議事の経過の要領」としては、議長の開会宣言、報告事項の報告、質疑応答、決議事項の採決、議長の閉会宣言等について記載し、「その結果」としては、審議により最終的に確定した決議の内容を記載することになります。
「要領」の記載で足りますので、質疑応答の一言一句を記載する必要まではありません。
議案の修正動議や手続的動議が出された場合は、その内容と審議結果を記載します。
株主総会議事録を作成し、株主総会の日から一定の年数、本店や支店に備え置く(法318条2項・3項)などします。
 

変更登記

株主総会決議によって、会社の登記事項(法911条3項)に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地で変更の登記をしなければなりません(法915条)。
例えば、役員の就任や、定款変更によって商号や目的など登記事項に変更が生じた場合です。
登記申請に際して株主総会議事録を添付します。
 

決算公告

定時株主総会後、貸借対照表を公告する義務があります(法440条1項、会社計算規則136条)。
定款に定めた公告方法に従って、公告します。定めがない場合は官報公告することになります。
 

定時株主総会後の手続は、いずれも形式的な作業に見えますが、実際には、後日のトラブルや紛争予防の観点から重要な意味を持つものです。
会社の規模や機関設計によって、必要となる対応や注意点は異なります。
少数株主が多数いる場合など実務に即した整理が必要となるときは、専門家の関与が有効となる場面もあります。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

011-596-7944
受付時間
9:30~18:30
定休日
土曜・日曜・祝日

フォームでのお問合せは24時間お受けしています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-596-7944

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

こう法律会計事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル2階

アクセス

札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 駐車場:無し

受付時間

9:30~18:30

定休日

土曜・日曜・祝日