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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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印紙税のリスク

印紙税の課税文書には、決められた金額の印紙を貼付し、消印を押印しなければなりません。
しかし、課税文書に当たるかどうかなど、判断に迷うことも少なくありません。

誰に相談するのか

印紙税については、ロジックが独特で、判断に迷うことも少なくありません。
印紙税も税金ですので、相談するとしたら真っ先に頭に浮かぶのは税理士の先生だと思います。

税理士法第2条では、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談の事務を行うことを業務とする、と定められています。
しかし、この「租税」には、印紙税が含まれていません。
そのため、「法律事務を行うことを職務とする」(弁護士法3条1項)、弁護士の業務範囲に含まれることになります。

印紙税の納付漏れ

比較的最近の報道では、大手コンビニチェーンのファミリーマートで、フランチャイズチェーン(FC)加盟店との取引に関する文書に必要な収入印紙を貼っていなかったとして過怠税1億5000万円が追徴された(日本経済新聞2022年3月10日)との報道がなされていました。

報道によると、加盟店と交わした文書について、売上額などに応じて各加盟店から受け取る金額が記載されていたことから、課税文書に当たると判断されたとのことです。

驚くのは、対象の文書は1万を超える店舗と複数年にわたって交わした計約60万通にも上る文書で、1通につき200円の納付漏れがあったとされ、約60万通×200円=1億2000万円の納付漏れとされたようです。

多額の過怠税のリスク

印紙税の過怠税については、納付漏れの3倍の金額とされていますが、自主的に申し出るなどした場合には1.1倍ですむことになっています。

上記の報道では納付漏れ約1億2000万円に対して過怠税が約1億5000万円ですので、おそらく、自主的に納付漏れを認めるなどして1.1倍の過怠税で済んだということではないかと考えられます(課税当局と何らかの交渉があったのではないかとも思われるところです)。

このように、印紙税の過怠税は多額になるリスクがあります。国税当局は、上記のファミリーマートの事例のような「定型」で「反復」して「大量」に作られる文書に印紙税を課そうとするとも言われており、そのような文書に課税漏れが認めら得れた場合のリスクは大きいものです。

ファミリーマートの事例のほかにも、大手小売スーパーの事例では、各店舗で請け負っている自転車修理の契約金額が1万~100万円の場合などに必要な収入印紙を伝票に貼っていなかったなどとして、印紙税約3千万円の納付漏れ(過怠税額3300万円)が徴収されたとの報道があります。

このような印紙税の過怠税については、法人税法上、損金算入が認められておらず(法人税法55条3項1号)、企業からするとダブルパンチになってしまいます。

過度な納付のリスク

これまで見たような印紙税、過怠税のリスクから、企業としては、自己防衛として、納付する必要のない文書にまで印紙を貼るということになりがちです。
しかし、一度、文書に印紙を貼付し、消印を押印してしまうと、還付手続をしなければ取り戻すことはできません。
還付の手続負担もありますし、5年間の期間制限もありますので、結局無駄な税金を負担することにつながってしまいます。

過怠税のリスクを下げつつ、過大な税金を負担しないようにするには、印紙税に関するロジックを押さえることが必要です。次回以降で見ていきたいと思います。

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