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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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売掛金・債権回収に問題を生じさせないために-④

今回は、事業を通常どおり継続しているにもかかわらず、支払いを行わない取引先への対処方法を見ていきましょう。

対処法① 履行の催告

当然のことですが、まずは支払いを求めましょう。法律用語でいうと履行の催告と呼んだりします。後々証拠にしやすい利点があることや、これまでとは違うステージに入ったことを言外に表すために、内容証明郵便で送るとよいでしょう。内容証明郵便の段階から代理人として弁護士名義で送ることもおすすめです。

対処法② 仮差押え

そして、とうとう裁判所の手続きの利用を検討していくことになります。

債権回収のための裁判所の手続としては、仮差押え手続があります。

仮差押え手続は、債務者が持っている財産(不動産、売掛金、預貯金など)を仮に押さえることで、債務者の財産が消えてなくならないように固定しておく手続です。

仮差押え命令が裁判所から出されれば、財産の状態が固定されます。例えば、売掛金であれば、第三債務者から債務者へのお金の支払いをストップさせることができます。このストップされた売掛金を後々回収すればよいのですから、回収に向けての強力な手段となります。

 

仮差押えでは債務者の言い分を聞かない

仮差押え手続は、債務者に知られずに進められ(密行性と呼ばれます。)、債務者の言い分は聞きません。債務者に知られてしまうと、売掛金を回収されたり財産の状態を固定しておくことができなくなったりするためです。

債務者の言い分を聞かないため、売買契約書などのしっかりした資料がなければ仮差押えは認められません。このような点でも、受注管理や回収のプロセスの中で述べた、契約書や分割弁済の覚書の作成が重要な意味を持ちます。

債務者の財産の情報が必要

また、債務者がどのような資産を持っているかという情報も必要になります。売掛金であれば、債務者の取引先(第三債務者)の情報が必須ですし、銀行預金であれば銀行名、支店名の情報が必要です。不動産であればその所在地などの情報が必要になります。
ただし、債務者の状況が悪ければ、銀行預金は随時引き出されて残高を少なくされていることがままあり、不動産については抵当権が付されて残っている価値がないこともよくあります。
 
そのような意味では、売掛金などの取引債権にかかっていけるのが望ましい場合が多いでしょう。しかし売掛金の情報はなかなか把握していないことが多いです。このような事態に備えて「分割弁済を頼まれた場合には、法人税申告書の写しを入手」しておくことが重要になります。法人税申告書には、過去の取引先にどの程度金額の売掛金を有していたのかの記載がある(勘定科目内訳明細書)ので、これが非常に参考になります。

仮差押えのデメリット

差押えのデメリットは、契約書などの資料がそろっている必要があることと、担保金を法務局に積む必要があることです。担保金の金額は裁判所が決めますが、売掛金に仮差押えをする場合には、押さえる金額の20%程度の担保金が必要になると考えておいた方が良いです。
また、仮差押えの手続は、迅速で正確な処理が必要となるので、通常は弁護士に依頼することをおすすめします。
 
仮差押え命令が裁判所から発令されることにより、これ以上争っても意味がないと諦めて、債務者が任意に支払ってくるケースもよくあります。そのような意味でも強力な手続です。

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