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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 専用駐車場:無し)
今回は、事業を通常どおり継続しているにもかかわらず、支払いを行わない取引先への対処方法を見ていきましょう。
【目次】
1.対処法① 履行の催告
2.対処法② 仮差押え
3.仮差押えでは相手の言い分を聞かない
4.債務者の財産の情報が必要
5.仮差押えのデメリット
当然のことですが、まずは支払いを求めましょう。法律用語でいうと履行の催告と呼んだりします。後々証拠にしやすい利点があることや、これまでとは違うステージに入ったことを言外に表すために、内容証明郵便で送るとよいでしょう。内容証明郵便の段階から代理人として弁護士名義で送ることもおすすめです。
そして、とうとう裁判所の手続きの利用を検討していくことになります。
債権回収のための裁判所の手続としては、仮差押え手続があります。
仮差押え手続は、債務者が持っている財産(不動産、売掛金、預貯金など)を仮に押さえることで、債務者の財産が消えてなくならないように固定しておく手続です。
仮差押え命令が裁判所から出されれば、財産の状態が固定されます。例えば、売掛金であれば、第三債務者から債務者へのお金の支払いをストップさせることができます。このストップされた売掛金を後々回収すればよいのですから、回収に向けての強力な手段となります。
仮差押え手続は、債務者に知られずに進められ(密行性と呼ばれます。)、債務者の言い分は聞きません。債務者に知られてしまうと、売掛金を回収されたり財産の状態を固定しておくことができなくなったりするためです。
債務者の言い分を聞かないため、売買契約書などのしっかりした資料がなければ仮差押えは認められません。このような点でも、受注管理や回収のプロセスの中で述べた、契約書や分割弁済の覚書の作成が重要な意味を持ちます。
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