札幌市で企業法務・債権回収・事業承継を弁護士・会計士に相談するなら

 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
 (
札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 専用駐車場:無し)

経営を強くする法律・会計のページ

仮差押えがなされた不動産の売買

不動産に仮差押えがされると、債務者はその不動産を処分(売却など)することができなくなります。
仮差押えの登記がなされたあとに第三者にその不動産を売却しても、仮差押えをした債権者との関係では、売却の効力が生じません。
仮差押えがなされた不動産の売買がどのように行われてるかなど見ていきます。
 

仮差押解放金の供託

冒頭に述べたとおり、仮差押えの登記がなされた後は売却の効力を仮差押債権者に主張できなくなります
そのため、仮差押えの登記がなされた不動産を売却するには、仮差押えの登記を抹消する必要があります。
裁判所が発令する仮差押命令には、「◯万円を供託するときは・・執行処分の取消を求めることができる」などの記載があります。
この「◯万円の供託」の部分が仮差押解放金と呼ばれ、これを供託すると、仮差押えの登記が抹消されることになります。
 

仮差押えの執行取消

仮差押解放金の供託後に、裁判所に対し、供託書の正本などを添付して、保全執行の取り消しを申し立てます。
仮差押えの効力は、不動産ではなく、供託した金銭(仮差押解放金)に移ります
そのため、不動産に対する仮差押えの執行は取り消され、この取消決定により不動産の仮差押登記が抹消されます。
供託した金銭(仮差押解放金)に仮差押えの効力が生じるので、供託金を自由に取り戻すことはできませんが、不動産の処分を禁止される効力はなくなります
 
仮差押登記が抹消された後には、この不動産を売却して所有権移転登記ができますし、その効力を仮差押債権者から否定されることもありません。
不動産の買主としては、仮差押登記の抹消前に売買契約を締結し、手付金の支払いを行う場合は、所有権移転仮登記をしておくと安全です。
 

仮差押解放金の取戻し

仮差押債権者と和解できた場合などには、仮差押解放金の取戻しを行います。
仮差押解放金は、執行の目的物(不動産)に代わるものなので、債権者が同意しただけでは取り戻すことができません。
典型的には、仮差押命令の申立ての取り下げが必要です。
① 仮差押債権者が、裁判所に対し、仮差押命令申立ての取り下げ
② 仮差押債務者が、裁判所に対し、解放金の取戻許可の申立て
③ 仮差押債務者が、裁判所に対し、供託原因が消滅したことの証明申請
④ 仮差押債務者が、供託所に対し、供託金払渡請求
という手順を取ります。
債務者が債権者に対し金員を支払う合意をし、その金員に供託金を取り戻した金員を充てようとする場合、④の供託金払渡請求を振込送金の方法で行うとタイムラグが生じ、①の仮差押命令申立の取下げから、供託金を取り戻して弁済に充てることを同時履行で行うことが難しいという問題があります。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

011-596-7944
受付時間
9:30~18:30
定休日
土曜・日曜・祝日

フォームでのお問合せは24時間お受けしています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-596-7944

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

こう法律会計事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目
南大通ビル2階

アクセス

札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 駐車場:無し

受付時間

9:30~18:30

定休日

土曜・日曜・祝日