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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
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印紙税とは、文書にかかる税金です。収入印紙を購入し、文書に貼り付け、消印をすることで印紙税を納めたことになります。
例えば、1万円以上の不動産の売買契約書を作成したり、5万円以上の売上代金の領収書を作成するような場合には印紙税の納税義務が生じます。
印紙税の納税義務が発生するプロセスを見ていきましょう。
【目次】
1.納税義務の発生
2.課税文書の詳細
3.課税文書該当性の判断プロセスの具体例
印紙税法第3条は、「印紙税法別表第一」(課税物件表)に掲げられている文書で、同法5条により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(これを「課税文書」と定義しています。)の作成者に、印紙税の納税義務が生じるものとされています。
すなわち、「課税文書」という客体を、「作成」するという行為により、作成者に納税義務が生じることになります。
そして、印紙税法基本通達2条に「課税文書」の定義が次のように示されています。
〈印紙税法基本通達2条〉
法に規定する「課税文書」とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項(以下「課税事項」という。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、法第5条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないこととされる文書以外の文書をいう。
すなわち、
「課税文書」=①課税事項の記載+②課税事項を証明する目的で当事者が作成-③非課税文書
ということになります。
例えば、消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)は、「契約当事者間で消費貸借に関して合意した事実」が証されるべき事項として課税事項になり、上記①を充たします。
そして、当事者に「契約当事者間で消費貸借に関して合意した事実」を証明する目的が認められれば、上記②を充たします。消費貸借契約書を作成する目的は、通常、消費貸借に関して合意した事実を証明することにあるので、これに該当すると判断することになります。
最後に契約金額が1万円未満のものでなければ、③非課税文書に該当しないので、「課税文書」ということになります。
このようなロジックを経て、課税文書に該当するかどうかを判断することになります。
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