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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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控訴するときの留意点

訴訟を行ったものの、(一部)敗訴する結果となった場合は、一審判決に対する不服申立ての手続として控訴することができます。
今回は控訴する場合の留意点を見ていきます。

控訴ができる場合

控訴ができるのは第1審判決に不服がある場合です。
第1審判決の理由に不服があっても、結論として全部勝訴していれば控訴はできません。
第1審判決が一部勝訴(敗訴)の場合は、原告被告双方が控訴可能です。
 
控訴は、第1審判決書の送達を受けた日から2週間以内に行う必要があり、控訴期間を過ぎた後になされた控訴は却下されてしまいます。
それぞれの当事者について、判決の送達を受けた日から個別に控訴期間がスタートするので、控訴期間の満了日も同一になるわけではありません。
判決の送達を遅らせれば控訴期間の満了日も遅くなりますので、相手方よりも送達を遅らせれば相手方の対応を見てから控訴するかどうか決められる場合もあります。
 
一部勝訴(一部敗訴)の場合は、控訴するか、附帯控訴にとどめるかを決める必要があります。
こちらが控訴せず、相手が控訴してきた場合には、控訴期間経過後であっても、附帯控訴として、一部敗訴部分の控訴審での審理を求めることができます。
附帯控訴については、控訴審の裁判官から、一応は一審判決に納得したのだなと思われてしまう可能性も否定できないため、附帯控訴するくらいなら、あらかじめ控訴したほうがよいと私としては考えています。
 

控訴状の作成・提出

控訴は、控訴状を第1審裁判所に提出して行います。
控訴状の宛名は、控訴審を担当する裁判所(例えば札幌高等裁判所)になりますが、控訴状の提出先は第1審裁判所(例えば札幌地方裁判所になります。
 
また、控訴状には通常、控訴の趣旨を記載します。
控訴の趣旨は、全部棄却や全部認容の判決であれば比較的単純ですが、当事者が複数だったり、本訴と反訴があったり、一部認容判決だったりすると間違いやすくなります。
 
裁判所と弁護士会の協議会では、裁判所側から、控訴の趣旨の誤りや控訴状の提出先のミスなどが指摘されることもあり、このような基本的な部分を間違えると控訴審に慣れていない代理人であるとの印象を持たれてしまうので、好ましくありません。
特に控訴状の提出先のミスについては、これにより控訴期間が満了するようなことになると却下される危険性も否定できないので注意が必要です。
 
控訴状には、単に第1審判決に不服である旨を記載すればよく、具体的にどの点に不服があるかを記載する必要はありません。
その代わり、控訴提起後50日以内に、控訴理由書を提出します。
 

第1審判決前に検討すること

第1審が被告側で、金銭の支払いを原告から求められている場合は、(一部)敗訴判決がなされる危険性に備える必要があります。
判決の内容が、金銭の支払いを命じるものであるときは、「第●項は仮に執行することができる」との仮執行宣言というものが付されることが多いです。
「仮に執行」ではありますが、銀行預金や取引先の売掛金などへの差し押さえが可能で、特に企業の場合は差し押さえによる信用毀損の危険がありますので、仮執行ができないように手当(強制執行停止の申立て)する必要があります。
 
強制執行停止の申立ては、第1審判決がなされた後、すぐに行わなければ意味がありません。いつ相手が差し押さえをしてくるか分からないためです。
そこで、第1審判決後、すぐに控訴し、控訴と共に強制執行停止の申立書を提出します。
しかし、強制執行停止の申立てには、通常認容額の6~8割程度の担保金を法務局に積むことになりますので、判決前から資金の調達などに目配せしなければいけません。
第1審判決、控訴・強制執行停止申立て、法務局への担保金の供託、強制執行停止決定までは、企業訴訟や控訴手続に慣れている弁護士なら、速やかに行うことが可能です。
 

控訴理由書の作成・提出

先ほど見たとおり、控訴状には不服の理由をくわしく記載することはせずに、控訴理由書の中で記載します。
控訴審では、8割程度が1回の審理で終結されますので、控訴理由書の作成が決定的に重要です。
 
控訴裁判所は、第1審判決書と控訴理由書をみて、第1審判決に誤りがあるか(控訴に理由があるか)を判断するとされています。
控訴理由書について、控訴審の裁判官経験者から言われているものとしては、次のような点があります。
・控訴理由書は、第1審判決の誤りを指摘するものであるため、第1審で提出した最終準備書面のような内容の書面は不適切
・原判決の誤りに焦点を絞る。第1審の結論が変わる誤りを指摘する。
・書面には、適切な長さがある。あまりに長大な控訴理由書は、趣旨が把握しづらくなって好ましくない。
 
控訴審では和解が約3割、判決がなされる場合に第1審判決が変更されるのが約2割ほどです。
裁判官出身者の指摘も踏まえて、第1審判決の誤りを適切に指摘し、必要に応じて追加書証の提出などの準備を行うことが必要になります。
控訴理由書の提出は、控訴から50日以内ですので、上記を速やかに検討することになります。
 

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