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弁護士・公認会計士 洪 勝吉
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル2F
(札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅直結 専用駐車場:無し)
今回は、実際に回収に問題が生じた場合にどうするかを見ていきましょう。回収に問題の起きている債権の回収手段にはいくつかあります。
【目次】
1.回収手段① 債権を譲り受ける
2.動産売買先取特権
3.回収手段② 相殺
4.回収手段③ 債権者代位権
一つ目としては、取引先(回収に問題が生じているので、次からは「債務者」と呼んでいきます。)が持っている売掛金などの債権の譲渡を受け、その債権の債務者(第三債務者と言います。)から回収を受けることが考えられます。信用状態に問題のない第三債務者であれば、確実に回収ができることになります。
債権の譲渡を受けるには、通常は債務者との合意が必要となります。ただし、動産を販売した場合で、債務者がこの動産を第三者に転売し、その転売代金の支払いがまだなされていない場合には、この転売代金を差し押さえることができる場合があります(動産売買先取特権と言います。)。差し押さえができれば、強制的に債権を譲り受けたのと同じことになり、回収につながります。
動産売買先取特権は非常に強力な権利で、通常の裁判を行わずに迅速に差し押さえまで行うことができ(ただし、裁判所への書類提出などは必要です。)、債務者が破産してしまった場合でも回収できるときがあります。
動産売買先取特権はこのように強力な権利であるため、しっかりとした資料を準備しなければなりません。例えば次のような資料が必要となります。
回収手段の二つ目としては、相殺(そうさい)という手段があります。債務者に対して当社が債務を負っている場合には、この債務と当社の債権を同じ金額でそれぞれ消滅させるというものです。相殺については、債務者と合意する必要まではなく、当社からの一方的な意思表示だけで効力を生じさせることが可能ではありますが、当社が債務者に対して債務を負うような取引関係がもともとないといけないという面では、与信管理の段階に近いものです。
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