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 弁護士・公認会計士  洪 勝吉

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消費者との契約に関して気をつけること

消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)については、消費者に不利な契約条項が無効になる場合があります(消費者契約法8条~10条)。
どのような契約が問題となる場合が多いか具体的に見ていきます。
 

無効とされる条項

消費者契約法により無効とされる契約条項には次のようなものがあります。
 
1 事業者の損害賠償責任を免除する条項
・全部免責条項
責任の有無を決定する権限を事業者に付与する条項も無効です。
・故意又は重過失による責任の一部免責条項
事業者に故意又は重過失がある場合は、責任の一部の免責条項であっても無効になります。
 
2 解除に関する条項
事業者の債務不履行により生じる消費者の解除権を放棄させる条項は無効です。
 
3 消費者が支払う損害賠償額の予定条項
・契約解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金条項
事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効です。
・金銭債務の遅延損害金の利率の約定
年14.6%の割合を超える部分が無効になります。
 
4 民法等の規定を変更する条項で、消費者の利益を一方的に害するもの
 

問題となりうる実際の条項例

実際に問題となりうる条項の具体例には次のようなものがあります。
1 不動産賃貸借契約
・不当な解除条項
軽微な違反や信頼関係の破壊に至らない事由での無催告解除を認めるもの。
賃貸人の恣意的な判断による解除を許容するもの。例えば、「賃貸人が認めたとき」や「共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められる」、「通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき」といった不明確な基準。
・不当な敷金・賃料精算条項
 通常損耗や経年劣化による修繕費用を賃借人に負担させる条項。
・自力救済条項
賃借人の残置物の任意処分や所有権放棄の擬制、およびその処分費用の請求。
賃貸人による無断での鍵交換、施錠、入室禁止(ロックアウト)。
・賃借人の義務加重・権利制限
賃貸人からの通知が発信された時点で到達とみなし、賃借人が異議を述べられないとする条項。
ロードヒーティングの稼働基準が不明確で、賃貸人の裁量に委ねられ、賃借人が異議申立てできない条項。
 
2 請負契約(工事請負、除排雪サービスなど)
・不当な損害賠償・違約金条項
 解除に伴う損害賠償額の予定が、事業者の平均的損害額を不当に超えるもの。例えば、請負代金の一部(手付金全額など)と既支出費用の合計額を違約金とする条項も、工事着工前など時期によっては高額すぎるとされる場合があります。
・不当利得の返還に関する問題
 未実施のサービス(除排雪など)に対する前払い代金の返還を行わない旨の条項。
 
3 レンタカー貸渡約款
・契約当事者以外の者への不当な義務
契約当事者ではない「運転者」に約款上の支払義務や権利制限を負わせる条項。
・不当な損害賠償・費用負担
飛石によるガラス破損、当て逃げ、タイヤのパンクなどについて、借受人の故意・過失を問わず損害賠償義務を負わせる無過失責任の条項。
・免責条項
車両装備品(ラジオ、CD、ナビ、ETCなど)の不具合について、料金の返金・減額に応じないとする条項。
 
4 サービス利用規約(ウェブサイト、アプリ、フィットネスジム、セルフホワイトニング、マッチングサイト、オンラインクリーニング、後払いサービスなど)
・事業者の免責条項
ID・パスワード流出、システムエラー、登録情報変更の不具合、事業者の誤った判断によるサービス利用停止措置など事業者の債務不履行や不法行為責任の全部免除を定める条項。
クリーニングサービスにおいて、縮みや色落ち、破損、紛失等に関する一切の弁償や返金等を行わない旨の条項。
・利用者の義務加重・権利制限
ポイントの付与や取消しに関する判断基準が不明確で、事業者の恣意的な裁量に委ねられている条項。
未成年者の契約取消権を事実上制限する条項。
オンラインサービスにおける「著作者人格権不行使特約」が包括的・一般的な内容である場合。
 
5 探偵調査契約
調査活動とは関わりなく家出人や対象人の所在が判明した場合でも、契約で定められた調査料金全額の報酬請求権を発生させる条項。
 

適格消費者団体

内閣総理大臣から認定を受けた適格消費者団体は、特定の法律(消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法)に基づいて、不当な勧誘行為や不当な契約条項、誇大広告等の使用中止を求める差止請求権を行使することができます。
その前段階として、事業者に対する質問や是正の申入れをする活動も行っています。
適格消費者団体からこのような書面を受領したときには、法的な紛争を避けるためにも、適切な対応が必要です。
 

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